債務整理とは、簡単に言えば借金を整理し、返済出来るようにする方法の事である。
債務整理には4つの方法がある。
「任意整理」…弁護士・司法書士が、仲介役として各債権者との間に入り、“債務の減額の為の協議・和解”を債務者に代わって行ってくれる方法である。3~5年の返済計画を立て、以後利息ゼロで支払う事になる。
「特定調停」…債務者本人が、各債権者との間で“債務減額の協議・和解”を行う。この場合は簡易裁判所の調停委員が仲介役となってくれる。基本3年36回の利息ゼロで返済計画を立てる。
「個人再生」…家や車といった財産は残したいが、債務が膨大になってしまった場合に、地方裁判所へ、一定の債務(全体債務の最大1/5もしくは100万円のいずれか)を3年間で返済する計画を提出し、その許可が下りれば、その通りに返済完了すると残りの債務がゼロになる方法である。
「自己破産」… 債務整理の中で一番重い方法で、債務をゼロにする事が出来る。但し、家や土地といった財産は処分され、債権者に分配される。但し生活必需品はこれに含まれないので安心してよい。
以上の中から、今現在の収入・債務状況によって取捨選択を行うのである。
債務整理の一つである民事再生について
民事再生法の再生手続開始申立て
再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされる(同法21条1項)。
債務者が個人である場合、申立ては、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(同法5条1項)。
民事再生手続開始申立後の手続
弁済禁止の保全処分について
裁判所は、利害関係人の申立て又は職権で、再生手続開始の決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分その他の保全処分を命ずることができる。(同法30条1項)
債務整理の決断に踏み切る前にはまず知ることが大切です。もっと 債務整理についての知識を増やすことからはじめましょう。
